不動産売買サポートブログ マイホームを売り買いする前に

不動産売買の際に注意すべきポイント・マイホームを購入する際の注意ポイントについて情報発信しています。

不動産売却にかかる費用とは

不動産の売却には

費用がかかります。

 

売却した金額そのままが

自分の手元に残るわけでは

ありません。

 

買い替えをしたい方等、

不動産を売却して得るお金の

使い道が決まっている方は、

手残り額を把握しておく

必要があります。

 

事前に、どんな費用がかかるのか、

いくらくらい費用がかかるのか、

確認しておきましょう。

 

今回は、不動産売却にかかる

費用のお話しをします。

 

金額の計算例や、

目安金額についてもお話し

しますので、ご自身の状況を

より具体的に想定してください。

 

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不動産売却にかかる費用は5つ

不動産売却にかかる費用は、

主に下記の5つです。

 

1.仲介手数料

2.印紙税

3.抵当権抹消登記費用

4.その他該当した場合に

  支払う費用(譲渡所得税

  解体費用、測量費用、

  廃棄物処分費、等)

5.引っ越し費用

 

この5つが、

不動産売却にかかる費用に

なります。

 

売却価格から、これらの費用を

差し引いた金額が、手元に残る

お金となります。

 

それでは各費用について

みていきましょう。

 

1.仲介手数料

仲介手数料は、売却を依頼する

不動産会社に支払うものです。

 

ポイントは、「売買契約」が

成立したときに

成功報酬として支払う点です。

 

「媒介契約」の締結時では

ありません。

 

不動産を売却するときは、

通常、不動産会社と

「媒介契約」を締結し、

ネット掲載やチラシ等の宣伝を依頼し、

買主を探します。

 

この際は「媒介契約」です。

 

宣伝活動を経て、買主が見つかり、

価格や諸条件がまとまり

「売買契約」の締結をした際に、

仲介手数料は支払うことになります。

 

もし、買主が見つからない等、

「売買契約」が成立しなければ

仲介手数料は発生しません。

 

(別途、宣伝活動費用を定めていて、

 宣伝費を支払うケースもありますが、

 不動産売買の場合、今はほとんどの

 不動産会社が宣伝費を請求しません)

 

仲介手数料を支払うタイミングは、

通常、売買契約締結時に半額を支払い、

物件の引き渡し・残代金決済日に

残りの半額を支払います。

 

それでは、具体的に仲介手数料は

いくらになるのかみていきましょう。

 

仲介手数料の金額は、以下の計算式に

よって算出できます。

 

・売却価格が、200万円以下

 仲介手数料=売買価格×5%(税抜き)

 

・売買価格が、200万円超~400万円以下

 仲介手数料=売買価格×4%+2万円(税抜)

 

・売買価格が、400万円超

 仲介手数料=売買価格×3%+6万円(税抜)

 

具体例

売買価格5,000万円の場合

 

仲介手数料=5,000万円×3%+6万円=156万円(税抜)

 

消費税8%の場合、

仲介手数料=156万円×1.08=1,684,800円(税込)

 

仲介手数料は、国土交通省より、

上限額が規定されています。

 

上記の計算式は、その規定をもとに

したものです。

 

建設産業・不動産業:不動産流通について - 国土交通省

 

上限金額を超える金額は、規定上

受け取れません。

 

これ以下であれば問題ないので、

 不動産会社によっては、

自社で過去に契約したことがあり、

再度契約してくれる場合、

割引きをする不動産会社も

あります。

 

仲介手数料について、

交渉すべきと謳っているものを

見かけますが、

基本的におすすめしません。

 

不動産仲介会社にとって

仲介手数料が収入源です。

 

特に大手仲介会社の場合、

担当者の売上額に直結します。

 

その割に、仲介手数料額の変更を

する権限は、担当者には

ありません。

 

担当者がやりにくくなるだけ

のケースがほとんどです。

 

 

不動産会社の対応に不満がある、

もしくは損害を被った等で

どうしても納得いかない、

 そんな場合には、

 契約直前に申し入れしましょう。

 

契約直前とは、購入申込が入り、

購入希望価格や諸条件について

具体的に打診を受けた際です。

 

具体的な仲介手数料額が

みえているので、

試算のしようもあります。

 

購入申込が入る前の販売中や、

媒介契約締結時の販売開始時に

仲介手数料の割引を申し入れても、

購入価格が決まっておらず、

正確な試算になりません。

 

その段階では社内の決定を

取りにくいのが実情です。

 

2.印紙税

不動産の売却時にかかる税金としては、

印紙税があります。

 

印紙税は、不動産売買契約書に、

収入印紙を貼り、割り印を押す

ことで納税したとみなされます。

 

売買契約書に貼る収入印紙

金額(印紙税額)は、

売買価格によって以下のように

さだめられています。

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税額は、軽減措置が実施されており、

2020年3月31日までは上記の印紙税額と

なります。

 

詳細は、下記リンクの

当サイトの税金について

解説しているページを

ご覧ください。

fudosan-baibai-taka.hatenablog.jp

 

不動産売買契約書は、

売主保管用と買主保管用の2通

作成されます。

 

通常、それぞれが、それぞれの分を

負担します。

 

3.抵当権抹消登記費用

不動産を担保にしてローンを

組んでいる場合、借入先より

抵当権が設定されています。

 

抵当権とは、ローンの返済が

滞ったときに、金融機関が

不動産を差し押さえることができる

権利のことです。

 

住宅ローンを組んで購入した

自宅の場合、借入先の

金融機関が、自宅に

この抵当権を設定しています。

 

抵当権が設定された不動産を

売却するには、

買主へ所有権を移転するにあたり、

この抵当権を抹消する必要が

あります。

 

抵当権を抹消するには、

ローンの残高を完済し、

抹消登記をする必要があります。

 

抹消登記は、通常、

司法書士に依頼します。

 

費用は、約3万円程度かかります。

 

司法書士は、不動産仲介会社が

紹介してくれるので、

自分で探す必要はありません。

 

4.その他、該当する場合に支払う費用

 (譲渡所得税、解体費用、

  測量費用、廃棄物処分費、等)

 

他にも、ケースによって

かかる費用があります。

 

たとえば、譲渡所得税

譲渡所得税は、

不動産の売却によって

利益が出た場合に支払う必要のある

税金です。

 

詳細・金額については、

下記リンクの、当サイトの

税金について解説しているページを

ご覧ください。

fudosan-baibai-taka.hatenablog.jp

 

また、解体費用や測量費用、

廃棄物処分費がかかるケースも

あります。

 

解体費用は、建物の材質や面積、

道路付けの具合による重機の

入れやすさで、

大きく変動しますが、

一般住宅で100万円~300万円程です。

 

測量費用は、土地の面積や形、

高低差で変動しますが、

50万円~70万円ほどです。

 

売却に伴い測量を行い、

隣接地や隣接道路との境界を

明確にする必要があります。

 

廃棄物処分費は、量により

大きく変動しますが、

10万円~50万円程度かかります。

 

これらの費用も、不動産仲介会社に

依頼して見積もりを取得することが

できます。

 

また、測量であれば土地家屋調査士

解体費用であれば解体業者、

廃棄物処分費であれば

廃棄物処理業者を、仲介会社が

紹介もしてくれます。

 

5.引っ越し費用

不動産の売却に伴う費用を

計算する際、忘れてしまいがち

なのが、引っ越し費用です。

 

買い替えの方は、

特に注意が必要です。

 

今住んでいる自宅を引き渡す

タイミングと、新居へ引っ越し

できるタイミング次第では、

仮住まいが必要となります。

 

現自宅→仮住まい→新居、と

引っ越しが2回必要になるため、

より、売却にかかる費用が増えます。

 

また、仮住まいの賃料等も

増えることになるので注意が

必要です。

 

引っ越し業者についても、

提携していて、割引が

適用になる引っ越し会社を

紹介できる不動産仲介会社が

多くあります。

 

まとめ

不動産売却にかかる費用に

ついて、どんなものがあるか、

そしてどの程度の費用が

かかるかイメージを持って

頂けましたでしょうか。

 

お話ししたように、

不動産の売却には、

売却に伴い発生する費用が

あります。

 

売却価格が

そのまま手元に入る

金額ではありません。

 

手元に残る金額は、

売却価格から、

かかる費用を差し引きし、

算出する必要があります。

 

不動産を売却して得るお金の

使い道が決まっている方は、

手元に残る金額をきちんと

把握して資金計画を立てましょう。

 

 

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